大判例

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東京地方裁判所 昭和25年(行モ)21号 決定

原告 阿部輝雄

被告 農林大臣

一、主  文

被申立人は昭和二十五年七月二十七日申立人に対してなした「許可番号宮城第一九九号第七、八興丸の機船底曳網漁業取締規則第十一條違反については百日間(自昭和二十五年九月一日至同年十二月九日)機船底曳網漁業を停止し、同期間中石卷港に碇泊を命ずる」旨の処分(農林省指令二五水第二五八三号の一)の執行を停止せよ。

(裁判官 菊地庚子三 田島重徳 小山俊彦)

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